お客様からよくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介しています。
お問い合わせの前にご確認下さい。
通常、建設リサイクル法により、解体延べ床面積が80平方メートル以上の場合は届出が必要です。
転居前に浄化槽の汲み取り、電話移設と電気引込み線の撤去、LPガス・都市ガスの撤去などをそれぞれの管轄である電話局、電力会社、ガス管理会社などへ連絡して必要な撤去工事を行って頂くことが必要です。
なお、市役所への建設リサイクル届出の提出は当社が代行いたします。
可能ですが、別途費用がかかる場合がございます。現地調査時にお伝え下さい。
ただし、家電リサイクル法に定められた製品は当社で処分することができません。
お買い求めになったお店に回収を依頼するか、回収代行を当社へご依頼下さい。
可能です。その場合は大型重機を使わない手作業による住宅解体ができます。
お気軽にお問い合せ下さい。
お客様へトラブルがあったことを報告し、次に復旧までの見込み・復旧過程を報告いたします。
復旧完了後、改めてご報告いたします。
解体工事終了のご確認をいただいております。
また解体工事終了後、必要な場合は建物滅失登記申請に必要になる印鑑証明・代表者事項証明書(資格証明)・建物滅失証明書をお渡しいたします。ご本人様が法務局で手続きされるか、土地家屋調査士や行政書士に登記申請を依頼(有料)されることをお勧めします。
政府が認めた処分場許可証のある適正な処分先(十数社)にて処分しています。
また、ご希望のお客様にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)のコピーをお渡しいたします。